って事で少しづつ勉強した事を書いていきます。
まずは1科目目
「建築物衛生行政概論」
からの1項目
「建築物衛生法と建築物の定義」
から


そもそも建築物衛生法の目的はなんじゃらホイ?
って事で、
前置きがグダグダあるけど要はいろいろ決めて建物の
衛生的な環境を確保して
公衆衛生の向上と増進
しようぜ
って事みたいです♪

そんでビル管こと建築物環境衛生管理技術者を選任しなきゃならないのは特定建築物らしいんですが・・・・・

じゃあ特定建築物とそうじゃない建築物って何が違うんじゃ??
って疑問が湧きますよね?
そうするとそもそも今まで適当に流してきた建築物の言葉の意味からはっきりさせとかないと後々面倒な事になるのです(><)
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では、建築物の定義とは
【「土地に定着する工作物のうち、屋根・柱or壁がある物」
だそうで、これに附属する門とか塀、
観覧の為の工作物、地下または高架の工作物内に設ける事務所、店、興行場、倉庫に類する施設を含む。】
という事です。

しかし、鉄道の線路敷地内の運転保安に掛かる施設や跨線橋、プラットホームの上屋、貯蔵層に類する物は建築物ではないんですと(・o
・)
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・・・・・なんででしょうねf^^;

これを踏まえた上で特定建築物の定義をテキストから引っ張ると。
【特定用途(店舗・事務所・ホテル・学校・百貨店・遊技場・興行場・図書館とかの◯◯館・集会所)に利用される、一定以上の規模(3000㎡・学校は8000㎡以上の延べ面積)を有する建築物】
で所有者・占有者は建築物環境衛生管理基準に従い維持管理を義務づけられるそうです。
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そして面倒なところがあって、
地下街の地下道
電力会社の地下式変電所
独立して存在する倉庫・駐車場
工場・作業場・共同住宅
寺・神社・教会・駅のプラットホームは一定規模以上でも特定建築物には含まないようです。

さ・ら・に
特定用途に使用している建築物に附属してれば、倉庫・駐車場・階段・洗面所も特定用途の延べ面積に算入しても良いっていうルールがあるそうなので、この辺試験に出そうですねf^^;

ではそろそろい打ち込みに疲れてきたので今回はこれまでにするとして、また次回をお楽しみに~( ´∀`)ノ





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