それではビル管こと建築物衛生管理技術者ってどういう人なの?
って事を調べてみましょう。

選任する目的としては
特定建築物の維持管理が適切に行われる事
ですね。
テキトーに管理して、そのビルに入った人が病気になったら、ビルオーナーの責任になります。
そういえば都内のどこかの区では、ロクに管理してないビルがあって入居したテナントが水を使おうと蛇口を捻ったら赤い水が出てきて、調査したら飲料水としては勿論、雑用水としても使用に耐えない水質だったってニュースがしばらく前にあったような気がします(((( ;゚д゚)))
mizu_chuudoku

そういう事を防ぐ為にココはプロに管理してもらいましょうって事ですね。
・・・・とは言っても、何事かあった場合の責任はそのビルのオーナーなんですけどねf^^;

そしてその選任に対してもルールがあって、
1.特定建築物ごとに選任する。
要は2つ以上の兼任はダメよって事ですね。ただし、同じ敷地内にあるとか、保健所の許可がある場合とかはOKって例外もあります。

2.常駐はしてなくてもいい。
これにより名義貸しして選任手当てゲットですよ
3.免状持ちから選任する。
まぁ・・・・当たり前ですよねf^^;
4.委任関係は必要だけど雇用関係は必要ない。
オーナー側の社員じゃなくていいよって事ですね。
5.選任された者は登録業者の選任管理者を兼任出来ない。
・・・・スイマセン、これよく解りませんm(==)m
多分人事的な事?知らんけど・・・・・

とまぁ選任に関するルールはこんなもんですね。
ビル管の試験はそんなに捻った問題は出ないらしいので深堀りはしないでいいでしょう♪

そしてその職務ですが
①適正に維持管理が行われているか監督する事
②必要であれば、特定建築物維持管理権原者(ビルオーナー)に意見を述べる事が出来る。

ってな事がテキストに書いてありました。
②は割と実務的に重要で、あくまで「意見を述べる」事が出来るであってオーナーが無視する事も実際にはある訳で、だからこそ何事かあった場合は責任はすべてオーナーなんですね。
これが電気主任技術者だと選任者の責任になるので、アチラの選任者はより高度な対応が求められると思います。

今日のラスト、免状について
1.厚生労働大臣が交付します。
電気主任技術者だと経済産業大臣ですが、こちらは厚生労働大臣。
上位資格だけあって交付するのは大臣級です。
royal_daijin

2.免状交付には厚生労働大臣に申請書を出す。
・・・・まぁ当たり前ですよなf^^;
3.返納を命じられてから1年を経過しない者・法的処分を受けてから・受ける事がなくなってから(執行猶予が過ぎてから)2年を経過しない者7には交付しない場合がある。
・・・・・キナ臭くなってきましたf^^;
ヤバい奴にはやらねぇよって事ですかねf^^;
4.命令違反者には10万円以下の過料
ちゃんと仕事しましょうって事かな?
5.死んだら戸籍法に規定する届出義務者は1カ月以内に免状を返還しなくてはならない。
うっかり忘れたら面倒そうですf^^;家族にお願いしとかないといけませんね。

ではそろそろい打ち込みに疲れてきたので今回はこれまでにするとして、また次回をお楽しみに~( ´∀`)ノ




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