今回で3回目、いったい何回続くのか?いや、続けられるのかf^^;
前回は選任者の説明と職務についてでしたが、今回からは
建築物環境衛生管理基準
つまり
建物をどのように保てばいいのか?
最低限どんな点検や保守をしなければならないか?
の説明を書いてみようと思います。
まずは、空気環境調整基準の7項目です。
空気中に次の7項目はこれから定める基準値以下か範囲内にしないといけませんって基準ですね。
①一酸化炭素:10ppm以下
②二酸化炭素:1000ppm以下
③浮遊粉じん:0.15mg/㎥
④相対湿度 :40~70%
⑤温度 :17~28℃
⑥気流 :0.5m/s
⑦ホルムアルデヒド:0.1mg/㎥
割りと細かいですねf^^;
これからの時期は湿度とか気をつけていかないとですが基準の最低限の40%いってるとかなり蒸し暑く感じると思います。
冬になるとこの40%にも加湿器使わないとなかなかいかないんですがφ(.. )
ちなみにこういう測定はこんな機械で測定します。
こういうのをカートに載せて建物内を練り歩き各階の人々の仕事の邪魔(笑)をしつつやっていって報告書にコメントと評価を書いて提出したりします。
測定ポイントにも基準があって、
①測定点は各階ごとに1か所以上を
②中央の床上75cm~150cm以下の高さ位置で
測定し、
スパンも
2か月に1回やらなくてはなりません。
ただし、
ホルムアルデヒドだけは
新築後、大規模修繕後、大規模模様替え後に使用を開始して最初に来る6月1日~9月30日間に1回やれば良い事になっています。
最初だけなのでうっかり忘れてしまう可能性大なので気を付けないとオーナーに行政から指導と罰金を払わせてしまう事になるので本当に注意しないといけませんね。
因みに自分の勤務してるビルがまさにそれになりますf^^;
当然ながら空気調和設備の病原体汚染予防という項目で関係してきますがそれはどうなっているかというと。
①冷却塔の水管・冷却塔・加湿装置は1年に1回清掃する。
②冷却塔・冷却水・加湿装置は使用開始時、使用開始期間中に1カ月に1回のスパンで定期点検・換水・清掃する。
③冷却塔・加湿装置の水は水道法第4条の水質基準を満たす必要がある。
④ドレンパンは空気調和設備の使用開始時、使用開始期間中に1カ月に1回のスパンで定期点検・清掃する。
となっています。
自分は頭が悪いので①と②で
結局冷却塔は年に何回清掃するんだー!?
と訳わからん状態になっていますf^^;
では今回はこれまでにするとして、今度のアウトプットは飲料水の水質基準をやっていこうかなと思います。
また次回をお楽しみに~( ´∀`)ノ
にほんブログ村
コメント