さてさて今回は4回目。
前回の引きで飲料水の水質基準をやると言っていたので今回はそこからやっていきます♪

とはいえ、基準自体は当たり前だよ!!って事をつらつらと書いているだけなんですけどねf^^;ただその当たり前の事がしっかり覚えていないと試験の時に
「あれ?どうだったっけ??」
と思い出せなかったりするものです。

①貯水槽は年1で清掃する。
②水道法第4条の規定を満たすこと


この二つです。
①は前回にも書いた事なので飛ばすとして、問題は②の水道法第4条ってなんじゃい!?
ですよねf^^;
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それでは順番にみていきましょう。
①病原生物に汚染され、汚染を疑わせる生物・物質を含まない。
シアン・水銀・有害物質を含まない。
銅・鉄・ヒ素・フェノール・その他物質を許容量を超えて含まない。
④異常な酸性・アルカリ性でない。
⑤異常な臭味がない。(ただし、消毒の臭味は良い)
⑥ほとんど無色透明なこと。
上記の必要な事項は厚生労働省令で定める。

・・・・・
ほんと、当たり前な事ばかりですねf^^:

しかし、当たり前といっても気になる所もあるにはあります。
それは②と③です。

②は書いてある物質を「含まない」に対し、③は書いてある物質を「許容量を超えて含まない」です。
つまり許容量以内なら含まれていてもOKという事ですね。
この辺を試験では突いてきそうな気がします。

シアンや水銀は猛毒だし、公害でも有名なので絶対に含まれてはいけないというのは理解出来ますね。

銅・鉄・ヒ素・フェノールですが銅や鉄は多すぎれば中毒を起こしますが配管材料でもありますし、まったく溶出させないのも難しいので許容量を超えなければOKというのも納得です。
しかし、ヒ素は毒というのは知られていますし、フェノールは小学校のフェノールフタレインしか知りません。
この辺の違和感でしっかり覚えていないと試験の時、
「いやヒ素は含まれちゃダメだろ」
と間違えてしまう恐れがあります。
scince_jikken
この辺は物質名共々覚えていく事にしましょう。

では次は排水設備の管理についてを
これは6か月に1回で清掃する事が義務づけられています。
とはいっても何をすれば良いのん?
って思いますねf^^;
概論ではそこまで詳しく載っていないのですが、
①ルーフドレン・マンホール・排水系統配管の点検
②厨房排水管の清掃・排水槽・トラップ・阻集器・排水ポンプの点検・整備・清掃を必ず行う。

とありました。
mizumore_rousui

厨房の事についてはテナントとかだと「お願い」するしかないのですが、サボられるとビルオーナーが罰っせられるので根気よく説得していくかオーナーから退去をチラつかせるなど硬軟織り交ぜて働きかけます。
特に油などを使っている所はグリストラップを毎月洗うなどをしないと排水管が詰まって排水が溢れたりするので目を光らせないといけません。
gomi_grease_trap_pit

ちょっと中途半端になってしまった感はありますが今回はこれまでにしたいと思います。
また次回をお楽しみに~( ´∀`)ノ





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