


今回は管理基準のうち、清掃や検査についてにしようと思います。
清掃、は所謂
ビルメン=設備管理
と捉えているとなかなか理解が及ばない範疇ですね。
ビルメンは前にも書きましたが
設備・清掃・警備
の総称とも言える仕事ですがビルメンをやろうとするのは設備管理をイメージする場合が殆どです。
自分が所属する会社も設備・清掃・警備と部門が分かれているのであまり清掃部門の事は分かりませんf^^;
しかし、こうした事を勉強しておけば清掃部門の責任者などと一緒に仕事をする現場になった時に話が合って仲良くなれたりするかもしれません(=゚ω゚)人(゚ω゚=)

さて、ビルを管理するにおいては、日常の清掃とは別に
定期的な大掃除を6か月に1回
やらなくてはいけません。
その中には
ゴミ処理
し尿の廃棄物処理
ビルクリーニング
を含みます。
まぁ、ゴミ処理とかし尿の廃棄物処理設備なんかを有するビルは余程の規模のビルしかないと思うので大体のビルは回収業者と契約して持って行ってもらうのが普通かと思います。
もちろん回収作業には立会うのが必須ですね。
あと設備の業務的には、その時は給排気ファンを回しておかないと、ビルの人や周辺住民から
「臭いぞー!!」
なんてクレームを貰う事になります(><;)
ビルクリーニングとかはワックス掛けとかでしょうかね?

また、設備管理側とも関わる基準の
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術基準に従い
掃除用機器・廃棄物処理設備の維持管理を行う。
とあります。
まぁ自分達の使う道具や設備の手入れくらいはやっときなさいって事ですね。
テキストの文面を上げると
①真空掃除機・床みがき機・他清掃用機械・ほうき・モップ他用具・保管庫について定期に点検し、必要に応じ整備・取替えを行う。
②廃棄物の収集・運搬設備・貯留設備・その他の処理設備について定期に点検し、必要に応じ補修・消毒を行う。
とあります。
割りと普通の事を書いてますが試験では「必要に応じ」の後の文面について引っ掛けてくるような気がしますねf^^;

次は
ネズミ・昆虫などの防除についてです。
これについても、
侵入経路・生息場所・被害状況を定期に調査し、実態把握を
6か月に1回
行う。
とあります。
これも専門業者があるのでそちらにお願いする事が多いと思います。
しかし契約の仕様によってはもっと短い期間の所も多いですが、とにかく法的には6か月に1回で問題ありません。
基本的には薬剤対応ですが、粘着シートとか薬剤以外の対応も組み合わせて薬に頼り切らない対応が望ましいとされていて、これを
TPM(総合防除)
と言われています。
また、使う薬剤も、医薬品衣料品等法承認のある医薬品(医薬部外品)を使わなくてはいけません。

最後に検査等の頻度ですがモチロンこれも法律で決まっています。
我々ビルメンの日常業務に関わるので重要な事柄になりますね。
まず、
7日に1回 :残留塩素測定
2か月に1回:空気環境測定
6か月の1回:飲料水の水質検査
排水関係設備の清掃
ビル内関係設備の大掃除
ネズミ・昆虫の被害状況の調査・防除
1年に1回 :貯水槽清掃
てな感じです。
各基準のまとめみたいなものですね。
これで
建築物環境衛生管理基準は終わりです。
長かったように思いますが、これ、ノートに纏めてある部分の3ページ位ですf^^;
これから先もアウトプットしていくのでお付き合いお願いしますm(_ _)m
ではまた次回をお楽しみに~( ´∀`)ノ








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