衛生管理者という物について、勉強を始める前までは単に
「労務とかに関する事かな?」
とかぼんやりとしか認識してなかったけど、いざ始めてみると
「これ知らなかったら絶対損するやつだ!!」
に認識が変わりました。
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前にも書いたけど有給休暇の付与される条件とかに
労基法39条2項として
使用者は、週所定労働時間が30時間以上の労働者で、1年6ヶ月以上継続勤務した労働者については、勤続年数1年ごとに、10労働日に加算した日数の年次有給休暇を与えなければならない。
ただし、継続勤務した期間を6ヶ月経過日から1年ごとに区分した各期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては1年間は年次有給休暇を与える必要はない。

とあります。
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これは、前半は労働者の権利としてある物ですが後半は社会はそんなに甘くないぞと労働者に釘を刺しているようにも思えます。

とはいえ、昨今日本人は働きすぎな面もあったり周囲の空気で休暇が取れない風潮もあったりで悪質な経営者は
「有給休暇?そんな物はウチにはない。就業規則を見てみろ!!」
なんて言うかも知れませんが、就業規則より法律の方が上位に来るのは常識なので、そんな事を言われたらボイスレコーダーに録音して所轄の労基署に駆け込めば良い訳ですね♪なんせ労基法違反ですから。
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ちなみに我が社では年次有給休暇の使用期限が切れた分は「保存休暇」として病気とか怪我とか冠婚葬祭など使用目的が限定されて使い難くはなりますが年次有給休暇とは別に有給として50日を上限としてストックされます。入院でも年次有給休暇が優先して消費されますがこれを使えばさらに有給休暇となるので入院が長期になった場合は就業不能保険的な使い方になりますね。
今回のコロナ禍では幸いな事に陽性者は出ませんでしたが2週間の隔離問題で
「年次有給休暇が足りない者はこれが使えるよ」
と通達が来ました


また女性の労働条件などにも言及されていて、
女性に一定以上の重い物を持たせるな
とか
管理職でも妊産婦に深夜業務をさせるな
とかあるようです。
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他にも異常気圧下で働かせるなとか、申請があったら残業させるな、なんてのもありましたが、この辺は管理職か?妊産婦か?などが判断の分かれ目のようです。
なんか下手すりゃセクハラとかにもなりそうで要注意ですが不当な労働回避にはこれらを知っておいた方が良いと思います。

どうだったでしょうか?
最初は気乗りしない勉強でしたが、こういう知識ならどの仕事にも適用できるし、特に職探しをしている方も資格取得勉強まではいかなくてもこういう事を知っておくのに損はないと思います。

ではまた次回をお楽しみに~( ´∀`)ノ




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